退職の申出の撤回はできるのか?~就業規則に扱いを記載しましょう

退職時のトラブルはとても多い箇所です。

従業員の方から退職の申出があった場合の扱いに
ついてはどうしてらっしゃるでしょうか?

もちろん、退職届は提出して
いただいていますよね?
これは、必須です。

今回の記事は、会社が退職届を受理したにもかかわらず、
その後「退職の撤回をしたい」
と社員が言ってきた場合についてです。

もちろん、会社がそれを受け入れることは
問題ありません。

しかし、会社がそれを受け入れることが
できない場合もでてきますよね。

「退職日前なので撤回はできるはず」
「わかったとは、まだ言われていない」
と従業員に言われトラブルになることがあります。

どのような場合に撤回ができないのかについて
就業規則に記載しておいた方が良いでしょう。

たった1、2行で済む話です。

最後まで、お読みいただきありがとうございました。

関連記事
退職時のトラブルを避けるために1番大切なこと~退職届をもらうことに尽きます
解雇と辞職と退職勧奨等の違いを端的に言えますか?~就業規則への記載
月給制の正社員も退職の申し出から2週間で退職できるようになります【改正民法627条2項】

退職の申出の撤回はできるのか?~就業規則に扱いを記載しましょう” に対して1件のコメントがあります。

コメントは受け付けていません。