36協定とは?〜時間外・休日労働協定
時間外・休日労働協定
いわゆる36協定、ご存じですか?
人事・総務の担当者の方でないと
ご存じない方もいらっしゃるかもしれませんね。
ご存じの方にとっては、
「なーんだ、当たり前のこと言ってるな」
という感じで軽く読み流してください。
現在の日本の法律では、法定労働時間
( 原則、1日8時間、週に40時間 )
を超えて働かせてはいけないことになっています。
「 残業代を払えば法定労働時間を超えて
働かせたっていいんのでは? 」
とお考えの方がいらっしゃいますが、
ダメです。
日本では、原則、残業は禁止となっているのです。
( ここで言う残業とは法定労働時間を
超えた時間のことを言います.
以下も同じです )。
しかし、残業禁止なんて非現実的ですよね。
当たり前です。
そこで、時間外・休日労働協定(いわゆる36協定 )
というものを会社と労働者の代表者が話し合って締結し、
労働基準監督署に届け出た場合には、
そこに書かれた時間だけ例外的に
法定労働時間を超えて働かせても良い
という形になっています。
しかし、その36協定に書いて出せば、
何時間残業させても良いわけではありません。
たとえば、「 わが社は月に90時間、
年に800時間の残業をさせます 」
と書いて届け出て良いわけではないのです。
限度基準というのが告示で定められているからです。
この告示に定められた時間を超えて働かせたい場合には、
特別条項というものを36協定につけて
労働基準監督署に届け出る必要があります。
限度基準告示や特別条項の話をすると、
長くなってしまいますので今回はしませんが、
このような仕組みになっているのです。
なお、建設業などこの限度基準が適用されない業種
というものも存在します。
しかし、そのような業種の場合であっても
労働者の健康管理の観点から、
やはりあまりに極端な時間は避ける必要があります。
もちろん、36協定は提出しないといけません。
就業規則の作成・提出は従業員数1人の会社
にはありませんが、
36協定は従業員数に関わらず
提出義務があります。
そもそも時間外労働を全くさせない会社
はほとんどないでしょうから、
ほとんどの会社は届け出る必要がある書類です。
御社は届け出ているでしょうか?
最後まで、およみいただきありがとうございました。
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