年次有給休暇の計画的付与(一斉付与)は労使双方にとって良い制度です
年次有給休暇の計画的付与
という制度をご存知でしょうか?
全社員一斉に(同じ日に)有給休暇を
取得してもらう制度として
年次有給休暇の計画的付与という制度があります。
労働基準法39条6項で認められた制度です。
過去に、ブログでも書いています。
年次有給休暇の計画的付与
従業員の代表者と会社が話し合って決めた日
(例えば、お盆など)に有給休暇を
取得してもらうという制度です。
仮に、その労使が話し合って決めた日に
「その日に有給を使いたくないです」
という従業員がいたとしても、
有給休暇をとってもらえます。
この制度は、従業員の有給休暇の取得促進
という側面があります。
しかし、この制度は従業員の方のみならず
会社側にとっても良い制度だと思っています。
年次有給休暇は「他のお休みの日」
とは決定的に違います。
その違いは何でしょうか?
休日も年次有給休暇も特別休暇
も会社を休めるという点では同じです。
しかし、年次有給休暇だけは
従業員が休みたい時季を指定できます。
会社の休日は会社が就業規則等で定めます。
つまり、普通は会社が決めます。
特別休暇は条件等を会社が決めます。
例えば、「○○の場合に3日」等
従業員の指定した時季に休める制度って
基本的に、年次有給休暇だけです。
それでは、会社の経営上困った事態
になることも想定されますよね。
また、同じ職場で働いている人に負担が
かかり大変なことにあることだってありえます。
そこで、会社にも時季変更権というものが
認められています。
しかし、「事業の正常な運営を妨げる場合には」
という限定付きです。
しかし、この「事業の正常な運営を妨げる場合には」
という要件はなかなか厳しいです。
でも、この年次有給休暇の計画的付与という制度を
導入すれば労使協定で決めた日に年次有給休暇を
一斉にとってももらうことができます。
一斉付与の他にも個別的付与、班別付与
などもあります。
従業員にとってはお休みの日が増えるとともに
会社にとっては年間の計画を立てやすい
というメリットがあります。
まずは、制度の存在を知ることが
ファーストステップですが、
どのような制度であっても
それを有効に使うことが大切ですね。
最後まで、お読みいただきありがとうございました。
関連記事
当日欠勤を年次有給休暇へ振り替えることはできるか?~事後の振替にならないのか?
労使協定とは何か~就業規則との違いをご説明できますか?
年次有給休暇の管理方法~年次有給休暇が5日義務化されてどう管理していくか?