36協定(時間外・休日労働協定)とは何か?〜日本は時間外労働禁止の国です

時間外・休日労働協定

いわゆる36協定、ご存じですか?

人事・総務の担当者の方でないと
ご存じない方もいらっしゃるかもしれませんね。

少し前まではこのようにお話をしていましたが、

時間外労働への規制がが
どんどん厳しくなるにつれて、

36協定という言葉自体を
知らない方は少なくなりました。

しかし、何となくしか
ご存じない方が多いようです。

そこで、今回は、36協定とは何か(本質)について
解説していきます。

なぜ、36協定の締結・労基署への届出が必要なのか?

実は、現在の日本の法律では、法定労働時間
( 原則、1日8時間、週に40時間 )
を超えて働かせてはいけないことになっています。

変形労働時間制等の例外はありますが、
ここでは触れません。

変形労働時間制については以下の記事をお読みください。
変形労働時間制とは何ですか?~1か月単位と1年単位

「残業代を払えば法定労働時間を
超えて働かせたっていいのでは?」

かなり多くの方が上記のようにお考えですが、
ダメです。

日本の法律ではそのようになっていません。

日本では、原則、時間外労働は禁止となっているのです。

つまり、原則として時間外労働禁止の国なのです。

1日の所定労働時間が8時間の会社は残業が禁止になります。

しかし、残業禁止なんて非現実的ですよね。

そこで、時間外・休日労働協定(いわゆる36協定 )
というものを会社と労働者の代表者が話し合って締結し、
労働基準監督署に届け出た場合には、

そこに書かれた時間だけ例外的に
法定労働時間を超えて働かせても良い
という形になっています。

つまり、この36協定の締結・届出をした会社に限って、
例外的に時間外労働をするのを許してもらえるのです。

そう考えれば、会社にとって36協定を締結し
て労基署へ届出をすることにメリットしかありません。

しかし、その仕組みは少し複雑です。

その36協定を書いて労基署へ提出すれば、
何時間残業をさせても良いわけではありません。

たとえば、「 わが社は月に90時間、年に800時間
の残業をさせます 」と書いて提出して良いわけではないのです。

原則として、月45時間、年360時間となっています。

この時間を超えて働かせたい場合には、
特別条項というものを36協定につけて
労働基準監督署に届け出る必要があります。

特別条項の話をすると、
長くなってしまいますので今回はいたしませんが、

このような仕組みになっているのです。

限度基準の適用除外・適用猶予の業種・業務

なお、この限度基準が適用されない(適用除外)、
又は、適用が猶予されている業務・業種というものも存在します。

例えば、建設業は適用が猶予されています。
しかし、そのような業種の場合であっても

36協定は締結し提出しないといけません。

36協定の適用除外や適用猶予ではないのです。

36協定と就業規則の作成・届出~両者の違いとは?

就業規則の作成・提出は従業員数1人の会社
にはありませんが、

36協定は従業員数に関わらず
提出義務があります。

そもそも、時間外労働を年間で全くさせない会社
はほとんどないでしょうから、

ほとんどの会社は届け出る必要がある書類です。

御社は届け出ているでしょうか?

今回は、法定休日労働については触れませんでしたが、
法定休日労働をさせる場合にも36協定の締結・労基署への届出が必要です。

最後まで、およみいただきありがとうございました。

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