就業規則の作り方のポイント ~ここだけは抑えておきたい7カ所

就業規則は条文数で50条~100条ぐらいあります。

必要ではない条文はないのですが、
重点的に意識した方が良い箇所という場所があります。

「最低限、ここだけは抑えておいていただきたい」
箇所・ポイントというものがあるのです。

そのポイントを押さえておいていただければ、
最低限、トラブルを回避する就業規則を作成できます!!

今回は、それを公開しようと思います。

就業規則作成のポイントは、以下の7か所です

ここを押させておけば最低限大丈夫
というポイントは以下の7か所です。

1.入社
2.退社(退職・解雇等)
3.休職・復職
4.服務規律(秩序)
5.懲戒(罰)
6.労働時間・休日・休憩・休暇
7.賃金(生活の基盤)

結局、多くの労務問題はこの7つのどれかに該当します。

この7つを押さえておくことが重要です。

ですから、このブログも上記の
7つのどれかの解説が多いのです。

1.~5.(入社・退社・休職・服務規律・懲戒)のポイント解説

■1.は採用の問題です。

採用での失敗は従業員の虚偽が判明したり、
採用してみたら思ったほどの活躍をしてくれなかった
等の問題になり後々後悔することの多い部分です。

しっかりと抑えておきましょう。
試用期間、身元保証、提出書類等の規定が必要です。

■2.退職時のトラブル

これは言うまでもないでしょう。

解雇、退職勧奨、自己都合退職の場合の引継等々の
問題が生じます。

解雇の事由は詳細に規定するとともに、
退職の申出の期限等も記載しておきましょう。

就業規則に記載のない事由での解雇はできない
と思ってください。

■3.休職・復職の問題

主にメンタルヘルスで問題になります。

休職のトラブルよりも復職時のトラブルが多く、
復職についての規定は詳細に設けておく必要があります。

■4.服務規律

これは、従業員が守るべきルールを詳細に書いた部分になります。

この服務規律に違反した場合に
罰をかされるのが懲戒規定になります。

したがって、漏れなく規定することが
必要になります。

起業秩序を維持するためにも
服務規律及び懲戒の部分は重要です。

特に、出社・退社・遅刻についての
規定は詳細に設けておく必要があります。

例えば、出社時刻と退社時刻は違い等は
きちんと記載しておきましょう。

■5.懲戒

これは、従業員に会社が行う罰
のようなものです。

就業規則に記載していない懲戒の種類で
懲戒を行うことはできませんし、

就業規則に記載のない懲戒の事由で
釣果はできません。

したがって、懲戒の部分も重要です。

1.~5.までは書籍やセミナー等を
参考にして作成しても良いでしょう。

インターネット上の情報も役に立ちます。

それを参考にして自社用に変えていけます。

1.~5.を整備することで基本的な就業規則が出来上がります。

6.~7.のポイント解説

■6.~7.は法律を守りつつ会社の実情に合った
制度を導入することが必要です。

他の会社と異なる独自の制度を導入する場合には注意が必要です。

特に、この労働時間・休憩・休日、休暇、そして、賃金の部分に
労働基準法の規制や特例が多く、しかも複雑だからです。

もちろん、1.~5.の部分にも
法律上の規制は多く存在していますが、
労働時間・休日・休憩・休暇、及び賃金については
労働者保護の観点から非常に規制が多いのです。

6.について、例えば、土日、祝日を
全て休日にはできない会社もあるでしょう。

だからと言って「休日を与えられない」
ではブラック企業と呼ばれます。

ブラック企業と呼ばれるだけではなく
刑罰が科かれることにもなります。

週40時間の法定労働時間があるからです。

そこで、そのような会社の場合には、
法律で認められている制度(例えば、変形労働時間制等)
を導入できないか等を検討することになります。

そのためには、法律が設けている
様々な制度に精通している必要があります。

7.の賃金についても同様です。

法律を守りつつ会社の実情に合った
制度にどうしたらできるのか?
という観点から考えましょう。

労働時間・休憩・休日・休暇、及び賃金
については書籍もセミナーも法律の解説
に終始しがちです。

それは、会社の実情は会社ごとに違うので
一律には話はできないからです。

単に規定をつくっても意味がありません。

この1.~7.について意識して
就業規則を作成してみてください。

なお、就業規則を自社で作成するための具体的な方法については、
以下の記事をご参照ください。

就業規則を作成する具体的な方法を書いておりますので、
この記事と合わせてお読みいただけるとより効果的だと思います

就業規則を自分で作成したい会社様へ【社労士によるサポート解説】

最後まで、お読みいただきありがとうございました。

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