会社を潰すかもしれない就業規則になっていませんか?

就業規則は従業員との契約書
一言一句が命取りになることがあります。

従業員とのトラブルが生じた場合、
まず就業規則(もしくは雇用契約書)を
拝見させていただきます。
それには理由があります。

就業規則は会社と従業員全体との
間の契約書だからです。

労働契約法7条
労働者及び使用者が労働契約を締結する場合において、使用者が合理的な労働条件が定められている就業規則を労働者に周知させていた場合には、労働契約の内容は、その就業規則で定める労働条件によるものとする。ただし、労働契約において、労働者及び使用者が就業規則の内容と異なる労働条件を合意していた部分については、第十二条に該当する場合を除き、この限りでない。

従業員にどのような条件で働いてもらうかが書いてあるのです。

逆に、就業規則に書いてないことは
従業員に強制できないことがとても多いのです。

就業規則を作成することができるのは会社です

しかも、この契約書は誰がつくるものでしょうか?
会社が作成するものです。

就業規則の作成権者は
労働基準法89条にかかれています。

労働基準法89条(作成及び届出の義務)
常時十人以上の労働者を使用する使用者は、次に掲げる事項について就業規則を作成し、行政官庁に届け出なければならない。次に掲げる事項を変更した場合においても、同様とする

労働基準法には義務として書かれていますが、
逆に言うと、作成権者は会社となります。

普通に考えてこれから入社しようと面接に来た方が
会社に条件の交渉をしてくることはありません。

会社が提示した条件・ルールで納得が
いかない社員は入社してこないはずです。

それなのに、就業規則を適当に作成している会社が多いのです。

逆に言うと、就業規則は契約書なのですから、
そこに書いてあることは仮に会社にとって
非常に困ることでも会社も守らないといけません。

仮に、会社に不利益な1文があった場合、
それを知らないではすみません。

適当に作成するのはとても恐いです。

そのような認識があれば、もちろん適当に作成する
ということもないはずです。

深く考えずに作成した就業規則のたった1条が
会社を危機に陥れたなんていうことはよくあることです。

逆に、たった1文が会社を救ったということもあります。

深く考えず(理解せず)に作成してしまって
後々で「何とかしてください!」という相談が本当に多いです。

いったん作成した契約書を従業員の同意を得ないで
不利益に変更することも困難です。

「雇用契約書をきちんと作っているから大丈夫」は間違い

「雇用契約書をきちんと整備しておけば大丈夫でしょ」

たまに、そのように仰る方がいます。
しかし、それは大きな誤解です。

就業規則と雇用契約書で矛盾している部分があった場合、
就業規則より不利な雇用契約書はその部分は無効になります。

就業規則と雇用契約書の関係は労働契約法12条にあります。

労働契約法12条(就業規則違反の労働契約)
就業規則で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、その部分については、無効とする。この場合において、無効となった部分は、就業規則で定める基準による。

ですので、雇用契約書をきちんと整備しておけば良い
ということはありません。

「こんな就業規則なら『ない』方がまし」という就業規則がたくさんあります

「こんな就業規則なら『ない』方がまし」だと思うような
就業規則をたくさん見てまいりました。

会社の実態に全く合っていない・・
内容を理解せずに作成している・・

そのような就業規則はとても多いです。

当事務所は最初の段階で就業規則診断
というものを受けていただきますが、

大体10件相談を受けたら9件はそのままにしておくと、
将来トラブルが発生する箇所が存在します。

しかし、会社を継続していくためには、きちんとトラブルから
会社を守る就業規則にしておく必要があります。

就業規則に問題があると真面目な社員も守れなくなります

ほとんどの従業員は真面目に働いています。

就業規則を真面目に働いているほとんどの従業員を
ごく一部の困った従業員から守るためにも
作成していただきたいのです。

また、就業規則にきちんと会社の決まり事を規定して
おくことは上司によって言うことが変わる
ということも避けることができます。

就業規則に書いてあるのだから守ってと言うこともできます。

もちろん、法律に反していることは就業規則に書いてあっても無効です。

逆に、従業員の立場からもきちんとルールが決まっているので
安心して働くことができます。

結果的に、優秀な人材の流出を避けることができます。

ぜひ、真面目に働いている社員のためにも
企業、そして秩序を守る就業規則を整備して欲しいと思います。

最後までお読みいただきありがとうございました。

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