【労使協定・就業規則の意見書】従業員の過半数代表者の選任は厳しくなっています

労働基準法をはじめとした労働法では
「労働者の過半数を代表する者」という言葉が出てきますよね。

労働者の過半数を代表する者の選任は
事実上全ての会社で選任が必要になってきますが、

この労働者の過半数を代表する者については
意外と多くの方が誤解してらっしゃるので、
今回は、基本的な内容から少し細かいところまで解説します。

労働者の過半数代表者の選任が必要になる場合

主に、労働者の過半数を代表する者には
2つの仕事をしていただく必要があります。

1つ目は、就業規則を作成・変更したときに意見を聴くことで、
2つ目は労使協定の締結ですね。

(なお、この記事をお読みの方の会社の多くには
労働組合がないと思いますので
この記事では労働組合の話にはふれておりません。)

就業規則の作成・変更時の意見聴取

就業規則の作成・変更をするときは、
労働者の過半数を代表する者の意見を
聴かなければなりません。

過半数代表者の意見を聴くだけでかまいませんが、
社員数10名以上の会社には
就業規則の作成義務があります。

したがって、従業員数が10名以上の会社にとって
労働者の過半数を代表する者の選任は必ず必要になります

労使協定の締結

社員数が10名未満の会社であっても、
労使協定は社員数1名から結ぶ必要があります。

労使協定の締結には
労働者の過半数代表者との協定が必要です。

労使協定を一切締結しない会社は
ほとんどないでしょうから、

労働者の過半数を代表する者
との協定は必須になってきます。

そう考えると、従業員数にかかわらず、
ほとんど全ての会社にとって
過半数代表者を選任が必須です。

ちなみに、多くの会社は労使協定を
仕方なく結ぶものとお考えのようですが、

それは労使協定質を誤解しています。

労使協定の本質を考えれば、
労使協定を結ぶことは会社にメリットしかありません。

大切なところなので、

もう一度、言います。

労使協定の締結は会社にとってメリットしかありません。

もし、そう言われてもピンとこないという方がいらっしゃいましたら、
以下の記事をお読みください。
労使協定とは何かわかりやすく解説します~就業規則との違いをご説明できますか?

労働者の過半数を代表する者の要件、選任方法

前述の通り、ほとんどの会社にとって
必須の過半数代表者の選任ですが、

意外にご存じのない会社が多いことの一つとして、
過半数代表者は事業場単位で選出します。

労使協定も事業場単位で結びますし、
就業規則も事業場単位で作成するからです。

ご存じのない方は以下の記事をお読みください。
労使協定は事業場単位で作成し提出します! ~会社単位ではありません

また、この過半数代表者の選任は
昔は、不適切な形で選任している企業が
多かったという問題・批判がありましたが、

現在は、従業員の過半数を代表しているか
が厳しく問われます。

実際、労使協定の一つである36協定届には、
現在、過半数を代表しているかどうかの確認
を書面上で求められています。

どういうことか言うと、

労働者の過半数代表者であることを確認するため
「チェックボックス」が設けられているのです!

36協定の2か所にチェックボックスがあり、
チェックを入れる必要があります。

以下のチェックボックスです。

上記協定の当事者である労働組合が事業場の全ての労働者の過半数で組織する労働組合である又は上記協定の当事者である労働者の過半数を代表する者が事業場の全ての労働者の過半数を代表する者であること 

上記労働者の過半数を代表する者が、労働基準法第41条第2号に規定する監督又は管理の地位にある者ではなく、かつ、同法に規定する協定等をする者を選出することを明らかにして実施される投票、挙手等の方法による手続により選出された者であって使用者の意向に基づき選出されたものでないこと □

このチェックボックスの内容は、
労働基準法施行規則6条の2を書いたものです。

つまり、法が求める内容です。

もし、このチェックボックスに
チェックを入れているにもかかわらず、
形式的な選任方法をしていたら、

虚偽の記載をしたということになりますよね。

知らなかったは通りません。

きちんと、選任をするようにしましょう。

以下で選任の要件を見ていきます。

労働者の過半数代表者の要件

36協定届にあるチェックボックスを
ご覧いただければわかると思いますが、

過半数代表者は労働基準法第41条第2号の
監督又は管理の地位にある者ではダメです。

ちなみに、労働者の過半数を代表する者
には管理監督者はなれませんが、
全労働者の中には管理監督者も含みます。

例えば、管理監督者を含めて従業員数が60名なら、
その60名の過半数を代表する必要がありますが、
代表者には管理監督者にはなれないということです。

労働者の過半数代表者の選任方法

チェックボックスにもある通り、

過半数代表者の選任手続については以下が必要です。

・民主的な手続で選ばれていること
・使用者の意向に基づき選出されたものでないこと

御社で選任しようとしている選任手続(方法)が
この要件を満たしているかどうかを
見極めてください。

例えば、メールで投票を呼びけをしても
事業場の過半数を代表する者であれば問題ありません。

しかし、会社が指名する者ではダメなのは当然のこととして、
会社が指名した社員に対する信任投票という形もダメです。

使用者の意向に基づき選出されたものになるからです。

たくさんの過半数代表者の選任方法を見てきましたが、
やっぱり「選挙による投票」「労働者の話し合い」が多いですね。

最後まで、お読みいただきありがとうございました。

執筆者
特定社会保険労務士 小嶋裕司

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