完全週休二日制が困難な会社は、就業規則で変形労働時間制を導入しましょう

1年単位の変形労働時間制は
完全週休二日制を導入することが困難な
会社様が多く採用している制度です。

現在、多くの企業で完全週休二日制を
導入されていますよね。

つい、何十年か前までは
お休みは日曜日だけでした。

時代は変わり完全週休二日制が
普通になりました。

しかし、中小企業の中には完全週休二日制を
導入するのが難しい会社が多い現実があります。

特に、昔から続いている企業は
今までの慣習から隔週土曜日に
半日出勤の会社も多いです。

休日数を法律上少なくするには
この変形労働時間制を導入することになるでしょう。

変形労働時間制の中でも
最も休日数を少なくすることができる制度は
1年単位の変形労働時間制になります。

1年を平均して40時間以内におさまっていれば、
ある特定の日、ある特定の週に、1日8時間、
週40時間(法定労働時間)を超えても良い。

そのような制度です。

労働基準法32条の4に
規定されている制度です。

この制度を導入する際には
就業規則に記載することが必要になりますが、

それ以外にも様々なことを行わなければなりません。

国が定めたルールで運用を行うことが必要です。

この制度は、就業規則に記載したら、
あとは自由に行ってよいというものではないのです。

様々な縛りがあります。

法律で認められた制度を導入するということは
就業規則の条文を作成することではありません。

導入にはきちんとした制度の理解
や現実的な運用方法が必要なのです。

私がご依頼を受けた際には、
説明資料を作成して運用を行いやすくする
ご提案をしています。

これがとても大切になってきます。

最後までお読みいただきありがとうございました。

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